大学院養成課程
社会人の就学に関する特別措置
社会人の就学
大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第14条では、夜間その他の特定の時間または時期において授業や研究指導を行うことができる道が開かれており、本学大学院では、社会人の就学のため、在職のまま在学することを認めています。
長期履修制度
大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条は、職業を有している等の事情により標準修業年限での履修が困難な者に対して、標準修業年限を越えて一定の期間にわたり計画的に履修を認める制度です。本学大学院でもこの制度を利用することができます。
これらの特別措置を希望する方は、志望する看護学領域の教員にご相談ください。