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学校感染症による出席停止について

学校保健安全法施行規則第19条に基づき、以下の感染症に罹患または罹患した疑いがある場合には「出席停止」とします。これは感染症に伴う罹患者の健康被害を最小限に抑え、学内感染を防ぐことを目的としています。学校感染症による欠席の場合は、必ず保健室(Tel 076-281-8409)または教務学生課(Tel 076-281-8302)へ連絡し、医師の指示に従い外出せず自宅で安静にしてください。出席停止期間の基準は以下のとおりです。

学校において予防すべき感染症の種類と出席停止の期間の基準

  対象疾病
(学校保健安全法施行規則第18条)
出席停止の期間の基準
(学校保健安全法施行規則第19条)
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 治癒するまで
第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等の第一種感染症を除く) 発症した後5日(発熱日を0日とする)を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発症した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

※ただし、第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く)にかかった者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。

※新型の感染症等の発生、感染の拡大が予測される事象が生じた場合には、緊急の登校停止を指示することがある。

※次の場合は、診断書を添付し、届出を教務学生課に提出する。
1. 病気その他やむを得ない理由により引き続き7日以上欠席する場合→欠席届
2. 病気その他やむを得ない理由により試験を受けることができず、追試験を希望する場合→追試験願

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教務学生課

Tel 076-281-8302 Fax 076-281-8309 Mail kyo[at]ishikawa-nu.ac.jp※[at]を@に変えてください。