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授業料・減免・奨学金・その他

授業料の減免(経過措置)

経済的理由等により、授業料の納付が困難であると認められる学生については、授業料を減免されることがあります。
令和2年度以降は、高等教育の修学支援新制度(国制度)に基づき授業料を減免します。
※2019年度に石川県公立大学法人授業料減免規程(以下、「法人規程」といいます。)に基づき授業料減免の対象となっていた学生については、経過措置として法人規程に基づき授業料を減免する場合があります。

(1)減免申請の対象者

  1. 生活保護法に規定する被保護者の学生
  2. (ア)のいずれかの世帯に属するものであり、かつ(イ)のいずれかに該当する者

    (ア)

    • 母子世帯および寡婦世帯
    • 兄弟姉妹のみの世帯
    • 交通遺児等の世帯
    • 父子世帯および寡夫世帯
    • 両親または両親のいずれか一方が傷病により入院もしくは通院し、または高齢もしくは心身障害により労働能力を失いもしくは減少している世帯
    • 寝たきり老人、心身障害児童、長期入院もしくは通院児者または未就学児を抱えている世帯
    • 主たる生計維持者が破産宣告を受けた世帯
    • 主たる生計維持者が雇用保険を受給している世帯または雇用保険受給者と同等の失業状態にある世帯

    (イ)

    • 保護者(学生が成人の場合は、生計を一にする主たる家計の維持者および本人。以下同じ)が所得税法の規定による所得税を納付していない学生
    • 保護者が市町村税を納付していないかまたは均等割のみを納付している学生
    • 保護者が国民年金の保険料の納付を免除されている学生
    • 同じ生計に属する者が児童扶養手当の支給の対象になっている学生
    • 同じ生計に属する者が就学援助を受けている学生
  3. 災害を受けた世帯で、次のいずれかに該当する者
    • 保護者が災害により所得税の減免を受けた学生
    • 保護者が災害により県税の減免を受けた学生
    • 保護者が、家屋の流出、全壊、半壊、全焼、半焼、床上浸水したことにより授業料の納入が困難になった学生

(2)減免の期間

6カ月または1年(ただし、申請書が受理された期の翌期からその年度末まで)。
したがって、前期から適用を受けるためには、毎年前期が始まる前までに申請する必要があります。申請書の提出期限は掲示板で知らせます。
なお、新入学生の場合は、4月15日までに申請書を提出し受理された場合に限り、入学年度前期から適用されます。

(3)申請方法

授業料減免申請書及び家庭状況調書に必要な証明書等を添えて教務学生課に提出してください。

(4)減免の取消

減免を受けている者が次のいずれかに該当するときは、減免が取り消されます。

  • 申請書または添付書類に虚偽事項を記載したことその他不正な行為により減免を受けていることが判明したとき
  • 減免の辞退を申し出たとき
  • 停学の処分を受けたとき
  • (1)の減免対象の事由に該当しなくなったとき

申請書の提出先・相談窓口

教務学生課

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