サークル・課外活動
学生団体設立・課外活動について
1. 学生の団体
(1)団体の設立
学内において課外活動を行うための団体を設立する時は、本学専任教員から顧問教員を定め、事前に「団体設立願」と必要書類を添え、教務学生課に提出し、学長の許可を受けなければならなりません。
ここでいう団体は月1回以上の活動を行い最低5名程度以上のメンバーで構成されているものをいいます。ただし90%以上のメンバーが同じ団体は1つのものと見なします。
(2)団体の変更・解散
(3)団体の継続
学生団体の代表者は、毎年5月末日までに「団体継続届」を教務学生課に提出する。この届出が提出されない時は、その団体は解散したものとみなされるので注意すること。
(4)団体の活動停止・解散命令
学生団体が次に掲げる事項に該当する時は、学長はその団体の活動を停止、または解散を命令することができます。
- 団体の行為が本学の学則、諸規定に違反し、または教育研究活動を妨げた時
- 活動中の事故発生等、その運営が適正に行われなかった時
- 団体の会員が不祥事に関係し、かつ、それが団体活動と密接な関連があった時
- 長期にわたり活動が行われなかった時
2. 集会等の開催
学生または学生団体が学内において集会等を開催する時は、その7日前までに「集会等願」を教務学生課に提出し、学長の許可を受けてください。
なお、集会等が本学の目的に著しく反していると認められる時は、その集会等の解散を命ずることがあります。
3. 学外での課外活動
学生または学生団体が、本学の名を冠し、またはそれを意味する名義をもって、学外の課外活動、若しくは学外団体の活動に参加する時は、事前に「学外活動願」を教務学生課に提出してください。
4. 学内掲示
(1)ポスター等の掲示
学内に、学生または学生団体が、ポスターを掲示する時は、教育研究棟1階と厚生棟入口に配置してある学生自由掲示板に掲示してください。
(2)掲示物の撤去
掲示期間を経過した掲示物は、直ちに撤去する。
5. 寄付募集等
学生または学生団体が、学内で寄付募集、物品販売、署名運動、その他これに類する行為をする時は、あらかじめ「寄付募集等願」を教務学生課に提出し、学長の許可を受けてください。