石川県立看護大学学則
石川県立看護大学学則 附則
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
1 石川県立看護大学学則第11条の規定は、平成28年4月1日以降に入学した者(編入学をした者を除く。以下同じ)から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
1 石川県立看護大学学則第2条の規定は、平成30年4月1日以降に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。なお、第2条の規定にかかわらず、平成30年度の収容定員は、330人とする。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
1 石川県立看護大学学則第8条第1項及び第9条の規定は、平成31年4月1日以降に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。この場合において、改正前の授業科目が開講されない場合は、別に定めるところにより、改正後の学則に規定する授業科目を履修することができるものとする。