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石川県立看護大学学則

石川県立看護大学学則 第11章

第11章 自己評価

(自己評価)

第45条 本学は、教育研究水準の向上を図り、第1条の目的を達成するため、本学における教育研究活動の状況について自ら点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行うものとする。

2 自己評価の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

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