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石川県立看護大学学則

石川県立看護大学学則 第2章

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第6条 学年を分けて、次の2期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第7条 次に掲げる日は、授業を行わない日(以下「休業日」という。)とする。ただし、学長が必要と認めるときは、臨時に休業し、又は休業日に授業を行うことができる。

一 日曜日及び土曜日

二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

三 開学記念日

四 春季休業日

五 夏季休業日

六 冬季休業日

2 前項第4号から第6号までの休業日は、1年を通じ18週以内で学長が定める日とする。

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