石川県立看護大学学則
石川県立看護大学学則 第2章
第2章 学年、学期及び休業日
(学年)
第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第6条 学年を分けて、次の2期とする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第7条 次に掲げる日は、授業を行わない日(以下「休業日」という。)とする。ただし、学長が必要と認めるときは、臨時に休業し、又は休業日に授業を行うことができる。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
三 開学記念日
四 春季休業日
五 夏季休業日
六 冬季休業日
2 前項第4号から第6号までの休業日は、1年を通じ18週以内で学長が定める日とする。