石川県立看護大学学則
石川県立看護大学学則 第8章
第8章 賞罰
(表彰)
第38条 学長は、他の模範となる学生を、表彰することができる。
(懲戒)
第39条 学長は、この規程その他本学の定める規程に違反し、又は学生の本分に反する行為を行った学生を、懲戒することができる。
2 懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
3 退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者
三 正当の理由がなく授業に出席しない者
四 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者
4 停学の期間は、在学期間に算入する。
5 前各項に定めるもののほか、学生の懲戒に関し必要な事項は、別に定める。