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石川県立看護大学学則

石川県立看護大学学則 第8章

第8章 賞罰

(表彰)

第38条 学長は、他の模範となる学生を、表彰することができる。

(懲戒)

第39条 学長は、この規程その他本学の定める規程に違反し、又は学生の本分に反する行為を行った学生を、懲戒することができる。

2 懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。

3 退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

二 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者

三 正当の理由がなく授業に出席しない者

四 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

4 停学の期間は、在学期間に算入する。

5 前各項に定めるもののほか、学生の懲戒に関し必要な事項は、別に定める。

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