石川県立看護大学学則
石川県立看護大学学則 第7章
第7章 附属施設等
(附属図書館)
第36条 本学に、附属図書館を置く。
2 附属図書館に館長を置き、本学の教授をもって充てる。
3 前項に定めるもののほか、附属図書館の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(附属地域ケア総合センター)
第37条 本学に、附属地域ケア総合センター(以下「地域ケア総合センター」という。)を置く。
2 地域ケア総合センターの業務は、次に掲げるとおりとする。
一 健康・福祉に関する公開講座、研修、調査・研究及び指導・助言に関すること。
二 大学情報の発信に関すること。
三 大学の国際化の推進に関すること。
3 地域ケア総合センターに地域ケア総合センター長を置き、本学の教授をもって充てる。
4 前2項に定めるもののほか、地域ケア総合センターの運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(附属看護キャリア支援センター)
第37条の2 本学に、附属看護キャリア支援センター(以下「キャリア支援センター」という。)を置く。
2 キャリア支援センターの業務は、次に掲げるとおりとする。
一 看護師等のキャリア形成の推進に関すること。
二 公益社団法人日本看護協会認定看護師規程に基づく認定看護師教育課程の実施に関すること。
三 認定看護師及び専門看護師に対する教育及び支援に関すること。
3 キャリア支援センターにキャリア支援センター長を置き、本学の教授をもって充てる。
4 前2項に定めるもののほか、キャリア支援センターの運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。