石川県立看護大学学則
石川県立看護大学学則 第4章
第4章 入学、転学、留学、休学及び退学
(入学の時期)
第17条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、第23条第1項又は第28条第2項の規定により入学する場合は、学期の始めとすることができる。
(入学資格)
第18条 本学に入学することのできる者は、次のいずれかに該当する者とする。
一 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
二 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
三 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
四 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
五 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
六 文部科学大臣の指定した者
七 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
八 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者で、本学において大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
九 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者
(入学志願の手続)
第19条 本学に入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、所定の期日までに、入学願書に入学検定手数料及び所定の書類を添えて、学長に提出しなければならない。
(入学者選抜試験)
第20条 入学志願者に対しては、学力検査その他の方法による入学者選抜試験を行う。
2 入学者選抜試験に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(入学手続)
第21条 前条第1項に規定する入学者選抜試験に合格した者は、学長の定めるところにより入学の手続をしなければならない。
2 学長は、前項に規定する入学の手続を完了した者に対して、入学を許可する。
第22条 削除
(転学)
第23条 他の大学等から本学に転学を希望する者があるときは、学長は、欠員のある場合に限り、選考の上、入学を許可することができる。
2 前項の規定による許可を受けた者が他の大学等に在学した年数及び当該他の大学等において履修した授業科目について修得した単位は、その一部又は全部を本学における在学年数又は本学における授業科目の履修により修得した単位数に通算することができる。
3 他の大学等が行う入学者の選考のための試験を受けようとする学生及び他の大学等へ転学しようとする学生は、学長の許可を受けなければならない。
(留学)
第24条 外国の大学等に留学しようとする学生は、学長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を得て留学した期間は、在学期間に含めることができる。
(休学)
第25条 病気その他やむを得ない理由により、引き続き3月以上修学することができない学生は、その理由を記載した書面を提出し、学長の許可を受けて休学することができる。
2 学長は、病気のため修学に適さないと認められる学生に対し、休学を命ずることができる。
3 第1項の休学の期間は、引き続き1年を超えることができない。ただし、特別の事情があると認められるときは、1年の範囲内で当該期間を延長することができる。
4 休学の期間は、通算して4年を超えることができない。
5 休学の期間は、在学期間に算入しない。
(退学)
第26条 病気その他やむを得ない理由により退学しようとする学生は、その理由を記載した書面を提出し、学長の許可を受けなければならない。
(除籍)
第27条 学長は、次の各号のいずれかに該当する学生を、除籍することができる。
一 在学期間又は休学の期間を経過した者
二 正当な理由がなく授業料を滞納し、督促してもなお納付しない者
三 病気その他の理由により成業の見込みがないと認められる者
四 死亡した者又は長期間にわたり行方不明の者
(復学及び再入学)
第28条 休学の理由が消滅したこと、又は休学の期間が満了したことにより復学しようとする学生は、その理由を記載した書面を提出し、学長の許可を受けなければならない。
2 退学又は除籍の理由が消滅したことにより再入学を希望する者は、退学又は除籍の日から4年以内に限り、学長の許可を受けて再入学をすることができる。