石川県立看護大学学則
石川県立看護大学学則 第3章
第3章 教育課程、卒業の要件等
(授業科目及び履修方法等)
第8条 本学が開設する授業科目並びに各授業科目の必修又は選択の区分及び単位数は、別表のとおりとする。
2 学生が修得すべき単位は、129単位以上とする。
3 前2項に定めるもののほか、授業科目の配当年次その他授業科目の履修に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(単位数の算定)
第9条 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、授業の教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次に掲げるところにより算定する。
一 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。
二 演習については、30時間の授業をもって1単位とする。
三 実習については、45時間の授業をもって1単位とする。
(単位の授与)
第10条 一の授業科目を履修し、学修の評価により合格した学生に対しては、単位を与えるものとする。
(学修の評価)
第11条 学修の評価は、試験(卒業研究にあっては、研究成果の評価。以下この条において同じ。)により行う。ただし、授業科目によっては、他の方法をもって試験に代えることができる。
2 試験は、その授業科目の授業が終了する期の終わりに行う。ただし、授業科目によっては、随時に行うことができる。
3 試験の成績は、S、A、B、C又はDで判定し、S、A、B及びCを合格とする。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第12条 学生が学長の承認を得て、他の大学若しくは短期大学(以下「他の大学等」という。)又は高等専門学校において履修した授業科目について修得した単位は、本学に おける授業科目の履修により修得したものとして認定することができる。
2 前項の規定により認定する単位数は、60単位を超えないものとする。
3 第1項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。この場合において、本学における授業科目の履修により修得したものとして認定する単位数は、前項の単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(大学以外の教育施設等における学修)
第13条 学生が行う短期大学若しくは高等専門学校の専攻科における学修又は大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第29条第1項の規定により文部科学大臣が定める学修については、当該学修を本学における授業科目の履修とみなして第10条の規定を適用し、単位を与えることができる。
2 前項の規定により与える単位数は、前条第1項及び第3項の規定により認定する単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第14条 学生が本学に入学する前に本学又は他の大学等において履修した授業科目について修得した単位(第40条の規定により修得した単位を含む。)は、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとして認定することができる。
2 学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修については、当該学修を本学に入学した後の本学における授業科目の履修とみなして第10条の規定を適用し、単位を与えることができる。
3 前2項の規定により認定し、又は与える単位数で本学において修得した単位以外のものは、転学の場合を除き、第12条第1項及び第3項の規定により認定する単位数並びに前条第1項の規定により与える単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(卒業の要件)
第15条 学長は、本学に4年以上在学し、所定の単位を修得した学生に対し、教授会の議を経て、卒業を認定する。
2 学長は、前項の規定により卒業を認定した学生に対し、卒業証書を授与する。
(学位)
第16条 学長は、前条第1項の規定により卒業を認定した学生に対し、学士(看護学)の学位を授与する。
2 学位の授与に関し必要な事項は、学長が別に定める。