大学規程集
石川県立看護大学後援会規程
平成23年4月1日
石川県公立学校法人規程 看第56号
(名称)
第1条 本会は、石川県立看護大学後援会(以下「本会」という。)と称し、事務局を石川県立看護大学(以下「大学」という。)に置く。
(目的)
第2条 本会は、学生の福利厚生の充実等に努め、大学の発展と会員相互の連絡・親睦を諮ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 学生の福利厚生を増進するための事業
二 学生の他大学との交流を促進するための事業
三 学生の課外活動の助成に関する事業
四 学生の学外実習に要する交通費の助成に関する事業
五 会員と大学の連絡に関する事業
六 会員相互の連絡・親睦に関する事業
七 その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
一 正会員 本学に在学する学生の保護者若しくは保証人
二 賛助会員 本会の趣旨に賛同する者
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
一 会長1名
二 副会長若干名(うち1名は大学教員とする。)
三 理事9名(各学年次の保護者若しくは保証人から各2名、大学事務局長)
四 監事2名
(役員の選出)
第6条 役員は、総会において正会員の中から選出する。
(任期)
第7条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、任期満了においても、新たに役員が就任されるまでの間は、前任者が引き続きその任務を行う。
(任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
一 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。
三 理事は、本会を運営する。
四 監事は、本会の会計を監査する。
(顧問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が理事会に諮って指名する。
3 顧問は、会長の諮問に応え、かつ本会の運営に関し意見を述べる。
(総会)
第10条 総会及び理事会は、会長が召集し、その議長となる。
2 総会は、毎年1回4月に開催し、次の事項を議決する。
一 役員の選任
二 規約の改廃
三 事業計画及び予算
四 事業報告及び決算
五 その他必要と認められる事項
3 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。
4 総会に欠席する会員の議決権は、会長又は他の会員に委任できる。
5 総会の議決は、出席会員(委任状を含む。)の過半数によるものとする。ただし、可否同数の場合は、議長が決するものとする。
(理事会)
第11条 理事会は、会長、副会長、理事で構成する。
2 理事会は、会長が必要と認めたときに開催し、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。なお、出席には委任状によるものを含むものとする。
(経費)
第12条 本会の経費は、会費、寄附金、その他収入をもって充てる。
2 正会員は、学生1名につき会費60,000円とする。
3 編入学に係る正会員は、学生1名につき会費30,000円とする。
4 正会員の会費は、入学年度に一括納入するものとする。
5 賛助会員の会費は、年額10,000円とし、その都度納入するものとする。
6 既納の会費は、理由の如何にかかわらず返還しない。
(事務局)
第13条 事務局は、大学事務局が所管し、事務局長には、大学事務局長をもって充てる。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(雑則)
第15条 本会の業務執行上必要な細則は、理事会の承認を経て、会長がこれを定めることができる。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。