大学規程集
石川県立看護大学履修規程
平成23年4月1日
石川県公立大学法人規程 看第45号
(趣旨)
第1条 この規程は、石川県立看護大学学則(以下「学則」という。)第8条第3項の規定に基づき、授業科目の配当年次その他授業科目の履修に関し必要な事項を定める。
(授業科目の配当年次)
第2条 授業科目の配当年次は、別表のとおりとする。
(履修登録)
第3条 学生は、履修しようとする授業科目について、所定の期日までに履修登録を行わなければならない。
2 履修登録後は、授業科目を変更又は取り消すことはできない。ただし、学長が特別の事由があると認める場合には、この限りではない。
3 1年間に履修登録することができる単位数の上限を原則として44単位と定める。上限を超えて履修登録を希望する場合は事前に申し出る必要がある。
(卒業要件)
第4条 学生は、卒業するためには4年以上在学し、第2項及び第3項に定めるところにより合計129単位以上を修得しなければならない。
2 人間科学領域の授業科目については、次の各号に定める条件を満たし、合計29単位以上を修得しなければならない。
一 「導入科目」の分野から必修科目2単位及び選択科目1単位以上
二 「人間の理解」の分野から必修科目5単位及び選択科目3単位以上
三 「社会の理解」の分野から必修科目4単位及び選択科目2単位以上
四 「環境の理解」の分野から必修科目2単位及び選択科目1単位以上
五 「情報」の分野から必修科目4単位
六 「国際」の分野から必修科目3単位及び選択科目2単位以上。ただし、ドイツ語、中国語、ロシア語から1単位以上
3 看護専門領域の授業科目については、次の各号に定める要件を満たし、合計100単位以上を修得しなければならない。
一 「健康・疾病・障害の理解」の分野から必修科目23単位
二 「看護の基本」の分野から必修科目13単位
三 「看護援助の方法」の分野から必修科目32単位
四 「看護の実践」の分野から必修科目20単位
五 「看護の発展」の分野から必修科目8単位及び選択科目4単位以上
(先修要件)
第5条 授業科目のうち「看護の実践」分野の科目については、原則として、当該科目の履修に先立って、1年次及び2年次開講の必修科目の単位を全て修得していなければならない。
2 「看護の実践」分野の各科目については、原則として、履修に先立って、当該科目毎に、「看護援助の方法」分野の科目のうち当該科目に対応する科目の単位を全て修得していなければならない。
(試験)
第6条 授業科目の成績は、筆記試験、レポートその他の方法(以下「試験」という。)により評価する。
2 授業科目の出席時間数が全授業時間数の3分の2に満たない学生は、当該授業科目の試験を受けることができない。
(成績の評価)
第7条 授業科目の成績の評価は、次のとおりS、A、B、C及びDの評語で表し、S、A、B及びCを合格として所定の単位を与える。
評語 | 評価 |
---|---|
S | 90点~100点 |
A | 80点~89点 |
B | 70点~79点 |
C | 60点~69点 |
D | 59点以下 |
2 前条の成績評価に対してグレード・ポイント(以下「GP」という。)を設定し、不合格科目を含めて履修科目のグレード・ポイントの平均(グレード・ポイント・アベレージ(以下「GPA」という。)を算出し、総合評価を行う。
評語 | GP |
---|---|
S | 4点 |
A | 3点 |
B | 2点 |
C | 1点 |
D | 0点 |
一 単位認定が保留となった授業科目のGPは対象外である。単位認定された期に加える。
二 GPAを算出する基準は、次のとおりとする。
GPA=(授業科目で得たGP×その授業科目の単位数)の総和/(履修登録した授業科目の単位数の総和)
三 成績証明書には、GPAは明記しない。
(追試験)
第8条 疾病その他やむを得ない事由により試験を受けることのできなかったものに対しては、追試験を行うことができる。
2 前項の追試験を希望する者は、医師の診断書等前項の事由を証明する書類を添付し、当該科目の試験終了後1週間以内に追試験願(様式第2号)を学長に提出しなければならない。
(再試験)
第9条 前条以外の事由により単位を修得することのできなかった者に対しては、再度の試験は行わない。ただし、やむを得ない事由により担当教員が必要と認める場合は、再試験を行うことができる。
(不正行為)
第10条 試験において、不正行為の事実が確認された場合には、当該授業科目を不合格とするほか、学則第39条第1項の規定により懲戒することができる。
(再履修)
第11条 単位の修得が認められなかった授業科目につき、翌年度において単位を修得しようとするときは、改めて履修登録を行い、再履修しなければならない。
(既修得単位の認定等)
第12条 学則第12条から第14条、第22条及び第23条の規定による単位の認定、授与又は通算を受けようとする者は、既修得単位認定等申請書(様式第3号)を、所定の期日までに学長に提出しなければならない。
(他の大学等における授業科目の履修等)
第13条 学生は、他の大学等において、特別聴講学生として科目履修及び単位修得を希望するときは、事前に本学の承認を得るとともに、受入大学等が定める手続に従うものとする。
(成績評価に関する異議申し立て)
第14条 学生は、成績評価に関して疑義等がある場合には、異議申し立てをすることができきる。
2 成績評価に関する異議申し立ての必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
1 石川県立看護大学履修規程第4条、第5条及び別表の規定は、平成21年4月1日以後に入学した者(編入学をした者を除く。以下同じ。)から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
2 編入学をした者に係る授業科目の配当年次、卒業要件及び先修要件は、石川県立看護大学履修規程第4条、第5条及び別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る授業科目の配当年次、卒業要件及び先修要件と同一とする。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
1 石川県立看護大学履修規程第4条、第5条及び別表の規定は、平成24年4月1日以後に入学した者(編入学をした者を除く。以下同じ。)から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
2 編入学をした者に係る授業科目の配当年次、卒業要件及び先修要件は、石川県立看護大学履修規程第4条、第5条及び別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る授業科目の配当年次、卒業要件及び先修要件と同一とする。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
1 石川県立看護大学履修規程第4条、第5条及び別表の規定は、平成26年4月1日以後に入学した者(編入学をした者を除く。以下同じ。)から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
2 編入学をした者に係る授業科目の配当年次、卒業要件及び先修要件は、石川県立看護大学履修規程第4条、第5条及び別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る授業科目の配当年次、卒業要件及び先修要件と同一とする。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
1 石川県立看護大学履修規程第7条の規定は、平成28年4月1日以後に入学した者(編入学をした者を除く。以下同じ。)から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
1 石川県立看護大学履修規程第2条の別表、第4条第2項並びに第3項の規定は、平成31年4月1日以降に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。この場合において、改正前の授業科目が開講されない場合は、別に定めるところにより、改正後の学則に規定する授業科目を履修するものとする。
授業科目の配当年次
授業科目 | 配当年次 | ||
---|---|---|---|
人間科学領域 | 導入科目 | フィールド実習 | 1 |
アカデミックリテラシー | 1 | ||
物理学 | 1 | ||
生物学 | 1 | ||
化学 | 1 | ||
人間の理解 | 心理学 | 1 | |
臨床心理学 | 2 | ||
哲学 | 2 | ||
生命倫理学 | 1 | ||
健康体力科学 | 1 | ||
健康体力科学演習 | 1 | ||
フィジカルフィットネス | 2 | ||
社会の理解 | 法と社会 | 1 | |
教育学 | 2 | ||
社会福祉論 | 1 | ||
社会学 | 1 | ||
医療経済学 | 3 | ||
医療人類学 | 1 | ||
環境の理解 | 人間工学 | 2 | |
健康環境論 | 3 | ||
生理人類学 | 3 | ||
情報 | 情報処理学 | 1 | |
保健統計学 | 2 | ||
国際 | 英語Ⅰ | 1 | |
英語Ⅱ | 1 | ||
英語Ⅲ | 2 | ||
英語Ⅳ | 2 | ||
英会話 | 2 | ||
英語講読 | 2 | ||
ドイツ語 | 1 | ||
中国語 | 1 | ||
ロシア語 | 1 | ||
看護専門領域 | 健康・疾病・ 障害の理解 |
解剖生理学 | 1 |
解剖生理学実習 | 1 | ||
代謝と栄養 | 1 | ||
解剖生理学実習 | 1 | ||
人間病態学(病気の成り立ち) | 1 | ||
人間病態学演習Ⅰ | 1 | ||
人間病態学演習Ⅱ | 2 | ||
疾病・障害論Ⅰ(概論) | 1 | ||
疾病・障害論ⅡA(各論1) | 1 | ||
疾病・障害論ⅡB(各論2) | 2 | ||
疾病・障害論ⅡC(各論3) | 2 | ||
疾病・障害論Ⅲ(精神) | 2 | ||
疾病・障疾病Ⅳ(母性) | 2 | ||
疾病・障疾病Ⅴ(小児) | 2 | ||
臨床薬理学 | 3 | ||
公衆衛生学 | 1 | ||
疫学 | 2 | ||
保健医療福祉論 | 3 | ||
看護の基本 | 看護学概論 | 1 | |
生活援助論Ⅰ | 1 | ||
生活援助論Ⅱ | 1 | ||
フィジカルアセスメントⅠ | 1 | ||
フィジカルアセスメントⅡ | 2 | ||
看護過程論 | 2 | ||
診療補助技術論Ⅰ | 2 | ||
診療補助技術論Ⅱ | 2 | ||
基礎看護学実習Ⅰ | 1 | ||
基礎看護学実習Ⅱ | 2 | ||
看護援助の 方法 |
母性看護学概論 | 2 | |
母性看護方法論 | 3 | ||
母性看護方法論演習 | 3 | ||
小児看護学概論 | 2 | ||
小児看護方法論 | 3 | ||
小児看護方法論演習 | 3 | ||
成人看護学概論 | 2 | ||
成人看護方法論Ⅰ | 2 | ||
成人看護方法論Ⅱ | 2 | ||
成人看護方法論Ⅲ | 2 | ||
成人看護方法論演習Ⅰ | 3 | ||
成人看護方法論演習Ⅱ | 3 | ||
老年看護学概論 | 2 | ||
老年看護方法論Ⅰ | 2 | ||
老年看護方法論Ⅱ | 2 | ||
老年看護方法論演習 | 3 | ||
精神看護学概論 | 2 | ||
精神看護方法論 | 2 | ||
精神看護方法論演習 | 3 | ||
在宅看護学概論 | 2 | ||
家族看護論 | 3 | ||
在宅看護方法論 | 2 | ||
在宅看護方法論演習 | 3 | ||
地域看護学概論 | 1 | ||
公衆衛生看護方法論Ⅰ | 2 | ||
公衆衛生看護方法論Ⅱ | 2 | ||
公衆衛生看護方法論Ⅱ演習 | 2 | ||
公衆衛生看護方法論Ⅲ | 3 | ||
公衆衛生看護方法論Ⅲ演習 | 3 | ||
看護の実践 | 母性看護学実習 | 3 | |
小児看護学実習 | 3 | ||
成人看護学実習A | 3 | ||
成人看護学実習B | 3 | ||
老年看護学実習 | 3 | ||
精神看護学実習 | 3 | ||
在宅看護学実習 | 4 | ||
公衆衛生看護学実習 | 4 | ||
統合実習 | 4 | ||
看護の発展 | 看護キャリア形成論 | 4 | |
ヒューマンヘルスケア | 1~4 | ||
子どもと家族の発達支援論 | 4 | ||
思春期健康論 | 4 | ||
緩和ケア論 | 4 | ||
認知症高齢者ケア論 | 4 | ||
地域精神保健看護論 | 4 | ||
コミュニティー政策論 | 4 | ||
災害看護論 | 4 | ||
国際看護論 | 1 | ||
国際看護演習Ⅰ | 1~4 | ||
国際看護演習Ⅱ | 1~4 | ||
国際看護演習Ⅲ | 1~4 | ||
クリティカルケア看護論 | 4 | ||
研究方法論 | 3 | ||
卒業研究 | 4 |