大学規程集
石川県立看護大学大学院学則
平成23年4月1日
石川県公立大学法人規程 看第2号
目次
第1章 総則
(目的)
第1条 石川県立看護大学大学院(以下「本学大学院」という。)は、崇高な人間性と幅広い視野を基盤に、学際的な視点から看護学に関するより高度な理論と専門技術を教授研究するとともに、優れた研究能力と卓越した看護に関する実践力を持つ人材を育成し、もって人々の健康と 福祉の向上及び豊かな生活の創造に寄与することを目的とする。
(博士課程)
第2条 本学大学院に博士課程を置く。
2 博士課程は、博士前期課程及び博士後期課程に区分して取り扱うものとする。
3 博士前期課程は、学部における一般的かつ専門的教育の基礎の上に、さらに広い視野に立って専攻分野を研究し、精深な学識と研究能力とを養うものとする。
4 博士後期課程は、専門分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うものとする。
(研究科)
第3条 本学大学院に、看護学研究科を置く。
2 看護学研究科における課程は、博士前期課程及び博士後期課程とする。
(専攻及び学生定員)
第4条 看護学研究科の専攻並びに入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 課程 | 入学定員 | 収容定員 |
---|---|---|---|---|
看護学研究科 | 看護学専攻 | 博士前期課程 | 15人 | 30人 |
博士後期課程 | 3人 | 9人 |
(修業年限)
第5条 博士課程の修業年限は5年とし、博士前期課程は2年、博士後期課程は3年とする。
(在学期間)
第6条 博士前期課程には、4年を超えて在学することができない。
2 博士後期課程には、6年を超えて在学することができない。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年等に係る大学学則の準用)
第7条 本学大学院の学年、学期及び休業日については、石川県立看護大学学則(平成23年石川県公立大学法人規程看第1号。以下「大学学則」という。)第5条から第7条までの規定を準用する。
第3章 教育課程、履修方法等
(教育課程)
第8条 看護学研究科の看護学専攻における授業科目、単位数及び履修方法は、博士前期課程にあっては別表第1、博士後期課程にあっては別表第2のとおりとする。
2 学生が修得すべき単位は、博士前期課程にあっては30単位以上、博士後期課程にあっては10単位以上とする。
3 前2項に定めるもののほか、授業科目の配当年次その他授業科目の履修に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(教育方法の特例)
第8条の2 看護学研究科においては、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第14条の規定により、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(単位数の算定)
第9条 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、授業の教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次に掲げるところにより算定する。
一 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で本学大学院が定める時間の授業をもって1単位とする。
二 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で本学大学院が定める時間の授業をもって1単位とする。
(指導教授の指導)
第10条 学生は、履修する授業科目の選択に当たっては、あらかじめ指導教授の指導を受けなければならない。
(履修の認定に係る大学学則の準用)
第11条 大学学則第10条及び第11条の規定は、本学大学院の履修の認定について準用する。この場合において、第11条第1項中「卒業研究」とあるのは、「特別研究」と読み替えるものとする。
(他の大学院における授業科目の履修等に係る大学学則の準用)
第12条 大学学則第12条の規定は、学生が他の大学院(外国の大学に置かれる大学院を含む。)の授業科目を履修する場合について準用する。この場合において、同条中「他の大学若しくは短期大学又は高等専門学校」とあるのは「他の大学院」と、「本学」とあるのは「本学大学院」と、「60単位」とあるのは「博士前期課程では10単位、博士後期課程では4単位」と読み替えるものとする。
(入学前の既修得単位等の認定に係る大学学則の準用)
第12条の2 大学学則第14条第1項の規定は、学生が本学大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(第32条に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。)について準用する。この場合において、同項中「本学」とあるのは「本学大学院」と、「本学又は他の大学等」とあるのは「本学大学院又は他の大学院(外国の大学に置かれる大学院を含む。)」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により認定する単位数は、第12条の規定により認定する単位数と合わせて博士前期課程では10単位、博士後期課程では4単位を超えないものとする。
(博士前期課程の修了要件)
第13条 博士前期課程に2年以上在学して、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査を受けた学生のうち、最終試験に合格した者は、博士前期課程を修了したものとする。ただし、在学期間に関しては、特に優れた業績を挙げた学生については、博士前期課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 当該博士前期課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって、前項の修士論文の審査に代えることができる。
(博士後期課程の修了要件)
第13条の2 博士後期課程に3年以上在学して、10単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査を受けた学生のうち、最終試験に合格した者は、博士後期課程を修了したものとする。ただし、在学期間に関しては、特に優れた業績を挙げた学生については、博士後期課程に2年以上在学すれば足りるものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第13条の3 学長は、学生が職業を有している等の事情により、第5条に規定する修業年限を 超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
2 学長は、前項の規定により計画的な履修を認められた学生(次項において「長期履修学生」 という。)が当該履修期間の変更を申し出たときは、その変更を認めることができる。
3 前2項に定めるもののほか、長期履修学生に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(学位)
第14条 学長は、第13条第1項の規定により修了を認定した学生に対し、修士(看護学)の学位を、第13条の2の規定により修了を認定した学生に対し、博士(看護学)の学位を、それぞれ授与する。
2 学位の授与に関し必要な事項は、学長が別に定める。
第4章 入学、転学、留学、休学、退学、除籍、復学及び再入学
(入学の時期)
第15条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、第20条第1項又は第25条第2項の規定により入学する者については、学期の始めとすることができる。
(入学資格)
第16条 博士前期課程に入学できる者は、次のいずれかに該当する者とする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学を卒業した者
二 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
三 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
五 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
六 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
七 修士の学位又は専門職学位(学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下この条において同じ。)を有する者
八 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
九 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
十 文部科学大臣の指定した者
十一 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者で、本学大学院において、本学大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
十二 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者
2 博士後期課程に入学できる者は、次のいずれかに該当する者とする。
一 修士の学位又は専門職学位(学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下この項において同じ。)を有する者
二 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
四 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
五 文部科学大臣の指定した者
六 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、26歳に達した者
(入学志願の手続)
第17条 本学大学院に入学を志願する者
(以下「入学志願者」という。)は、所定の期日までに、入学願書に入学検定手数料及び所定の書類を添えて、学長に提出しなければならない。
(入学者選抜試験)
第18条 入学志願者に対しては、学力検査その他の方法による入学者選抜試験を行う。ただし、入学志願者の一部については、学力検査を免除することができる。
2 入学者選抜試験及び学力検査の免除に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(入学手続)
第19条 前条第1項に規定する入学者選抜試験に合格した者は、学長の定めるところにより入学の手続をしなければならない。
2 学長は、前項に規定する入学の手続を完了した者に対して、入学を許可する。
(転学)
第20条 他の大学院から本学大学院に転学を希望する者があるときは、学長は、欠員のある場合に限り、選考の上、入学を許可することができる。
2 前項の規定による許可を受けた者が他の大学院に在学した年数及び当該他の大学院において履修した授業科目について修得した単位は、その一部又は全部を本学大学院における在学年数又は本学大学院における授業科目の履修により修得した単位数に通算することができる。
3 他の大学院が行う入学者の選考のための試験を受けようとする学生及び他の大学院へ転学し ようとする学生は、学長の許可を受けなければならない。
(留学)
第21条 外国の大学院に留学しようとする学生は、学長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を得て留学した期間は、在学期間に含めることができる。
(休学)
第22条 病気その他やむを得ない理由により、引き続き3月以上修学することができない学生は、その理由を記載した書面を提出し、学長の許可を受けて休学することができる。
2 学長は、病気のため修学に適さないと認められる学生に対し、休学を命ずることができる。
3 第1項の休学の期間は、博士前期課程及び博士後期課程において、それぞれ引き続き1年を超えることができない。ただし、特別の事情があると認められるときは、それぞれ1年の範囲内で当該期間を延長することができる。
4 休学の期間は、博士前期課程にあっては通算して2年、博士後期課程にあっては通算して3年を超えることができない。
5 休学の期間は、在学期間に算入しない。
(退学)
第23条 病気その他やむを得ない理由により退学しようとする学生は、その理由を記載した書面を提出し、学長の許可を受けなければならない。
(除籍)
第24条 学長は、次の各号のいずれかに該当する学生を、除籍することができる。
一 在学期間又は休学の期間を経過した者
二 正当な理由がなく授業料を滞納し、督促してもなお納付しない者
三 病気その他の理由により成業の見込みがないと認められる者
四 死亡した者又は長期間にわたり行方不明の者
(復学及び再入学)
第25条 休学の理由が消滅したこと、又は休学の期間が満了したことにより復学しようとする学生は、その理由を記載した書面を提出し、学長の許可を受けなければならない。
2 退学又は除籍の理由が消滅したことにより再入学を希望する者は、退学又は除籍の日から3年以内に限り、学長の許可を受けて再入学することができる。
第5章 授業料等
(授業料等の額及び徴収方法)
第26条 本学大学院の入学検定手数料、入学手数料及び授業料の額並びにその徴収の方法は、別に定める。
第6章 職員組織
(職員)
第27条 本学大学院に、教授、准教授、講師及び助教並びに事務職員、技術職員その他の職員を置き、石川県立看護大学の職員をもって充てる。
2 その他大学院職員に関する事項は、学長が別に定める。
(研究科長)
第28条 研究科に研究科長を置き、研究科の授業を担当する教授をもって充てる。
(研究科委員会の設置等)
第29条 研究科に研究科の管理運営に関する重要な事項を審議するため、研究科委員会を置く。
2 研究科委員会は、研究科長及び研究科の授業を担当する教授をもって組織する。ただし、研究科長は、必要があると認めるときは、研究科の授業を担当する准教授、専任の講師及び助教を研究科委員会の組織に加えることができる。
3 研究科委員会は、次に掲げる事項を審議し、学長に意見を述べるものとする。ただし、研究科及び学部の双方に係る重要な事項に関しては、研究科委員会及び教授会が合同で審議を行うものとする。
一 学生の入学及び課程の修了
二 学位の授与
三 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、研究科委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
4 研究科委員会は、前項に規定するもののほか、教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
5 研究科委員会の運営に関する事項は、学長が別に定める。
第7章 賞罰
(表彰)
第30条 学長は、他の模範となる学生を表彰することができる。
(懲戒)
第31条 学長は、この規則その他本学大学院の定める規程に違反し、又は学生の本分に反する行為を行った学生を、懲戒することができる。
2 懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
3 退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者
三 正当の理由がなく授業に出席しない者
四 本学大学院の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者
4 停学の期間は、在学期間に算入する。
5 前各項に定めるもののほか、学生の懲戒に関し必要な事項は、別に定める。
第8章 科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び外国人留学生
第32条 科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び外国人留学生については、大学学則第40条から第43条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「本学」とあるのは「本学大学院」と、「教授会」とあるのは「研究科委員会」と、「大学、短期大学又は高等専門学校」及び「大学等又は高等専門学校」とあるのは「大学院」と読み替えるものとする。
第9章 自己評価
第33条 本学大学院は、教育研究水準の向上を図り、第1条の目的を達成するため、本学大学院における教育研究活動の状況について自ら点検及び評価
(以下「自己評価」という。)を行うものとする。
2 自己評価の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
第10章 雑則
(委任)
第34条 この規程に定めるもののほか、本学大学院の運営について必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
石川県立看護大学大学院学則別表第1及び第2の規定は、平成24年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
石川県立看護大学大学院学則別表第1及び第2の規定は、平成25年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
石川県立看護大学大学院学則別表第1及び第2の規定は、平成26年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
石川県立看護大学大学院学則別表第1及び第2の規定は、平成27年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
石川県立看護大学大学院学則別表第1及び第2の規定は、平成28年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
石川県立看護大学大学院学則別表第1及び第2の規定は、平成29年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
1 改正後の石川県立看護大学大学院学則第4条の規定は、平成30年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお 従前の例による。第4条の規定にかかわらず平成30年度の博士前期課程の収容定員は25人とする。
2 改正後の石川県立看護大学大学院学則別表第1及び第2の規定は、平成30年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
授業科目 | 必修又は 選択の区分 |
単位数 | 履修方法及び 修了要件 |
||
---|---|---|---|---|---|
共通科目 | 看護科学と看護理論(※) | 必修 | 2 |
(履修方法) (修了要件) |
|
看護研究(※) | 必修 | 2 | |||
データ分析方法論(※) | 選択 | 2 | |||
コンサルテーション論(※) | 選択 | 2 | |||
ケアと哲学(※) | 選択 | 2 | |||
看護教育特論(※) | 選択 | 2 | |||
看護管理特論(※) | 選択 | 2 | |||
国際看護特論Ⅰ | 選択 | 2 | |||
国際看護特論Ⅱ | 選択 | 2 | |||
看護福祉政策論(※) | 選択 | 2 | |||
家族看護特論(※) | 選択 | 2 | |||
臨床薬理学(※) | 選択 | 2 | |||
アドバンスト フィジカルアセスメント(※) | 選択 | 2 | |||
病態生理学(※) | 選択 | 2 | |||
特別研究 | 必修 | 6 | |||
健康看護学領域 | 看護デザイン | 看護デザイン論 | 選択 | 2 | |
看護デザイン特論Ⅰ | 選択 | 2 | |||
看護デザイン特論Ⅱ | 選択 | 2 | |||
看護デザイン演習Ⅰ | 選択 | 2 | |||
看護デザイン演習Ⅱ | 選択 | 2 | |||
看護管理学 | 看護組織論 | 選択 | 2 | ||
人的資源活用論 | 選択 | 2 | |||
看護経済・経営論 | 選択 | 2 | |||
看護管理演習 | 選択 | 4 | |||
看護管理実習 | 選択 | 2 | |||
地域・精神・保健学 | 地域看護学研究特論(※) | 選択 | 1 | ||
地域看護学特論(※) | 選択 | 2 | |||
地域看護診断・展開特論(※) | 選択 | 2 | |||
地域看護診断・展開演習(※) | 選択 | 2 | |||
健康管理学特論(※) | 選択 | 2 | |||
地域看護管理特論(※) | 選択 | 1 | |||
地域ケアシステム開発論(※) | 選択 | 2 | |||
地域精神保健看護特論 | 選択 | 2 | |||
地域精神保健看護演習 | 選択 | 2 | |||
地域看護展開実習(※) | 選択 | 2 | |||
地域看護高度実践実習【Bー1】(※) | 選択 | 4 | |||
地域看護高度実践実習【Bー2】(※) | 選択 | 2 | |||
地域看護管理実習(※) | 選択 | 2 | |||
実践看護学領域 | 女性看護学 | 女性看護学特論Ⅰ | 選択 | 2 | |
女性看護学特論Ⅱ(※) | 選択 | 2 | |||
女性看護学特論Ⅲ | 選択 | 2 | |||
女性看護学演習Ⅰ | 選択 | 2 | |||
女性看護学演習Ⅱ | 選択 | 2 | |||
子どもと家族の看護学 | 子どもの発達援助論(※) | 選択 | 2 | ||
子どものフィジカルアセスメント(※) | 選択 | 2 | |||
子どもの病態治療学特論(※) | 選択 | 2 | |||
子どもと家族の看護演習(※) | 選択 | 2 | |||
子どもと家族の援助論(※) | 選択 | 2 | |||
子どもと家族のケアシステム論(※) | 選択 | 2 | |||
子どもと家族の保健医療福祉特論(※) | 選択 | 2 | |||
子どもと家族の保健医療福祉演習(※) | 選択 | 2 | |||
子どもの診断・治療実習(※) | 選択 | 2 | |||
小児看護専門看護師機能実習Ⅰ(※) | 選択 | 4 | |||
小児看護専門看護師機能実習Ⅱ(※) | 選択 | 4 | |||
成人看護学 | 成人看護学特論(※) | 選択 | 2 | ||
がん看護援助論(※) | 選択 | 2 | |||
がん病態治療学特論(※) | 選択 | 2 | |||
緩和ケア演習Ⅰ(※) | 選択 | 2 | |||
緩和ケア演習Ⅱ(※) | 選択 | 2 | |||
がん看護学演習Ⅰ(※) | 選択 | 2 | |||
がん看護学演習Ⅱ(※) | 選択 | 1 | |||
がん看護学演習Ⅲ(※) | 選択 | 1 | |||
慢性期看護学演習 | 選択 | 4 | |||
がん看護学実習Ⅰ(※) | 選択 | 2 | |||
がん看護学実習Ⅱ(※) | 選択 | 4 | |||
がん看護学実習Ⅲ(※) | 選択 | 4 | |||
急性期病態治療学特論 | 選択 | 2 | |||
急性期援助論 | 選択 | 2 | |||
急性期看護学演習 | 選択 | 4 | |||
老年看護学 | 老年看護特論(※) | 選択 | 2 | ||
高齢者健康生活論(※) | 選択 | 2 | |||
老化過程と病態論(※) | 選択 | 2 | |||
高齢者援助論(※) | 選択 | 2 | |||
高齢者ケアシステム論(※) | 選択 | 2 | |||
老年看護演習Ⅰ(慢性期看護)(※) | 選択 | 2 | |||
老年看護演習Ⅱ(認知症看護)(※) | 選択 | 2 | |||
老年看護実習1(慢性期看護)(※) | 選択 | 6 | |||
老年看護実習2(認知症看護)(※) | 選択 | 4 | |||
在宅看護学 | 在宅看護特論 | 選択 | 2 | ||
在宅看護演習 | 選択 | 2 | |||
家族看護実習 | 選択 | 2 | |||
在宅看護実習 | 選択 | 2 | |||
助産看護学領域 | 助産看護学 | 助産学概論 | 選択 | 1 | |
健康教育演習 | 選択 | 3 | |||
助産診断・技術特論演習Ⅰ(概論・妊娠期) | 選択 | 2 | |||
助産診断・技術特論演習Ⅱ(分娩期) | 選択 | 4 | |||
助産診断・技術特論演習Ⅲ(産褥期・新生児期・乳幼児期) | 選択 | 2 | |||
助産診断・技術特論演習Ⅳ (ハイリスク) | 選択 | 2 | |||
助産管理特論 | 選択 | 2 | |||
地域母子保健特論 | 選択 | 1 | |||
助産実践実習Ⅰ(正常・継続) | 選択 | 8 | |||
助産実践実習Ⅱ(ハイリスク・継続) | 選択 | 2 | |||
助産管理実習 | 選択 | 2 |
(※)は専門看護師(CNS)教育課程基準に対応した科目
別表第2(第8条関係)
授業科目 | 必修又は 選択の区分 |
単位数 | 履修方法及び 修了要件 |
||
---|---|---|---|---|---|
看護学領域 | コミュニティケア・看護デザイン科学 | 看護デザイン科学特論 | 選択 | 2 | (履修方法) 特論科目から2単位以上、演習科目から8単位以上を修得すること。 (修了要件) 10単位以上を修得した上で博士論文を提出し、審査及び最終試験に合格すること。 |
看護デザイン科学演習A | 選択 | 4 | |||
看護デザイン科学演習B | 選択 | 4 | |||
コミュニティケア科学特論 | 選択 | 2 | |||
コミュニティケア科学演習A | 選択 | 4 | |||
コミュニティケア科学演習B | 選択 | 4 | |||
実践看護科学 | 子どもと家族・女性看護科学特論 | 選択 | 2 | ||
子どもと家族・女性看護科学演習A | 選択 | 4 | |||
子どもと家族・女性看護科学演習B | 選択 | 4 | |||
成人看護科学特論 | 選択 | 2 | |||
成人看護科学演習A | 選択 | 4 | |||
成人看護科学演習B | 選択 | 4 | |||
高齢者看護科学特論 | 選択 | 2 | |||
高齢者看護科学演習A | 選択 | 4 | |||
高齢者看護科学演習B | 選択 | 4 | |||
在宅看護科学特論 | 選択 | 2 | |||
在宅看護科学演習A | 選択 | 4 | |||
在宅看護科学演習B | 選択 | 4 |